2020-05-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
高い経済成長率に表れる同国の将来性、それから西アフリカ市場への進出の拠点であることに鑑み、投資参入段階の自由化を含む投資協定を締結することにより、我が国からの投資の更なる促進、保護につながることが期待できると判断したものでございます。 この投資協定に関しましては、二〇一六年八月に安倍総理とウワタラ・コートジボワール大統領との間で交渉開始を宣言いたしました。
高い経済成長率に表れる同国の将来性、それから西アフリカ市場への進出の拠点であることに鑑み、投資参入段階の自由化を含む投資協定を締結することにより、我が国からの投資の更なる促進、保護につながることが期待できると判断したものでございます。 この投資協定に関しましては、二〇一六年八月に安倍総理とウワタラ・コートジボワール大統領との間で交渉開始を宣言いたしました。
お尋ねの保護型と自由化型でございますが、我が国としましては、投資関連協定のうち、投資参入後の投資財産の保護についてのみ規定する協定を保護型と呼んでおりまして、こうした保護に加えまして、投資参入段階の自由化についても規定するものを自由化型の投資協定と呼称しておる次第でございます。
○茂木国務大臣 竹内委員とは全く同じ考えでありまして、政府としては、投資参入後の投資財産の保護のみならず、投資参入段階での自由化についても規定をします自由化型協定の方が、日本企業の海外進出を後押しする観点から望ましい、そのように考えておりまして、我が国経済界も、新規の投資関連協定の締結に加えて、自由化型への改善、例えばトルコなどの投資関連協定について、今、保護型であるものを投資型への見直しを要望しているところでありまして
自由化型協定の主要要素であります投資参入段階での無差別待遇の規定、あるいは特定措置の履行要求、いわゆるパフォーマンス要求の原則禁止規定につきましては、一言で申し上げますと、両国間の交渉の過程の結果、その両方とも入らなかったということであります。
○岸田国務大臣 日・サウジアラビア投資協定の交渉、二〇〇六年に開始した当初、投資参入段階からの無差別待遇等を定める自由化型の投資協定を作成する方向で交渉が進められておりました。 しかしながら、自由化型の要素を含めることについて、サウジアラビア側の国内調整が難航いたしました。
また、中国との関係においては、投資参入段階の内国民待遇を含め、一層の投資環境の改善が必要であります。この日中韓投資協定はその改善の一歩だと考えております。 韓国との間においても、投資参入後の投資財産について、投資家との約束遵守義務、あるいは新規制導入時のパブリックコメントの実施義務、こういったものが整備をされています。